後見、任意後見、信託、財産管理 |【栗山知法律事務所】岐阜市役所近くの弁護士

受付時間 : 9:00〜17:00(平日)

tel.058-215-1240
お問い合わせ

後見、任意後見、信託、財産管理

ご相談をお考えの方へ

1 成年後見

ご高齢や、事故などが原因で、ご自身の財産を適切に管理することができなくなる場合があります。
そのような状態になってしまわれた方は、自分の財産について有効な契約などの法律行為をすることもできませんから、成年後見人を付けなければなりません。
後見人を付けるためには、家庭裁判所に対して手続きをすることが必要になります。
 

2 任意後見

まだ判断能力があるうちに、ご本人が後見人を選んでおくという制度が、任意後見です。
信頼して財産を預けられる家族や専門家を後見人に指名できるのが、大きなメリットです。
これに対し、法定後見制度では、最終的に後見人を決めるのは家庭裁判所です。
ご希望がある場合、候補者とすることはできますが、必ずしもその通りに選任されるとは限りません。
任意後見人となる者に法律上の資格の制限はなく、誰でもなることができます。
弁護士など専門家に依頼する場合と、ご家族が後見人となる場合があります。
ご本人の意思を最大限尊重するためには、早めの段階で任意後見制度を検討するとよいでしょう。
 

3 財産管理

十分な判断能力があっても、病気やケガで寝たきりになり、出歩くことが困難になってしまわれた場合など、ご自身の財産の管理ができなくなる場合があります。
具体的には、銀行や役所での手続き、要介護認定の申請、介護サービスの契約手続、費用の支払い、不動産の管理などです。
このような場合に、ご家族に援助を求めることなど難しい場合には、第三者や専門家などと財産管理委任契約などを結び、しっかりとした契約に基づいて財産管理を行ってもらうという選択肢があります。
 

こんな相談ならお任せください

  • 「親や親族が、認知症で判断能力がないと思われる」
  • 「自分の財産管理について、誰かに依頼したい」
  • 「親の財産管理をしているが、事務負担や法律行為の判断など、悩みがある」
  • 「兄弟が親の財産管理をしているが、親の財産を使い込んでいる」

 

当事務所の強み

【1】後見分野の豊富な実績

当事務所には、多くの成年後見人選任申立ての実績があるとともに、裁判所から成年後見人として選任された実績が豊富な弁護士が所属しています。
成年後見分野について高い経験値の蓄積がありますから、安心してお任せいただけます。
 

【2】財産管理に高い専門性あり

当事務所には、成年後見人のみならず、破産管財人、相続財産管理人など、財産管理手続の経験が豊富な弁護士がおります。
したがって、財産を適切に管理する上での必要な知見が蓄積されています。
必要に応じた不動産の処理など、様々な問題について適切に対応します。
 

【3】相続への対処も可能

当事務所は、相続分野にも強みがあります。
例えば、ご高齢の方の財産管理などの問題を相談する中で、相続に関連する問題も併せて解決しておく方がよい場合があります。
当事務所では、財産管理のご相談に併せて、遺産分割や遺言書作成、遺言執行などのご相談をお受けすることもできます。
弁護士は紛争の専門家ですから、将来的な紛争を未然に防止し、またそうなってしまった場合に適切に対処できるのが強みです。
 

【4】フランクに対話しながら少しでも良い解決を

ご依頼者さまに安心してご相談いただけるよう、難しい言葉を使わずわかりやすい説明を心掛け、親身にご相談をうかがっております。
多くの方にとって弁護士に相談するのは初めての経験であり、そもそも法律事務所に堅苦しいイメージがあるかもしれません。
しかし弁護士へ相談するからといって肩肘を張る必要はありません。
気軽に、安心して何でもご相談ください。
本音でお話しいただく方が最適な解決に繋がりやすいものです。
どんなことでもお話ししていただきながら、ともに少しでもよい解決を実現しましょう。
 

当事務所の解決事例ご紹介

1 入院している兄弟と遺産分割をするために成年後見申立てをした事例

ご相談者:60代(男性)
【相談前】

ご相談者のお母様が亡くなり、相続が開始したが、相続人である兄弟が精神的な病気で入院しており、遺産分割ができず、ご相談に来られました。
 

【相談後】

ご相談者さまからしっかりと事情をお聞きし、医師の診断書など資料をそろえて家庭裁判所に成年後見人の申立てをしました。
その後、成年後見人との間で遺産分割協議が成立しました。
 

【コメント】

成年後見の申立てはいろいろな資料をそろえる必要があり、また裁判所に適切な説明等をしなければなりません。
当事務所が関与することで、スムーズに成年後見人が選任され、遺産分割協議も適切にすることができた事例です。
 

2 成年後見人に選任され、交通事故の損害賠償請求をしている事例

被成年後見人:70代(男性)
【選任前】

交通事故により高次脳機能障害と診断された方の成年後見人に、家庭裁判所から選任されました。
 

【選任後】

被成年後見人の財産を調査し、その管理をするとともに、交通事故の相手方保険会社と交渉を続け、後遺障害等級申請などを行い、成年被後見人の生活が全うできるよう損害賠償請求訴訟を提起しました。
 

【コメント】

一人暮らしの方が交通事故に遭われ、一人では生活できなくなる状態になり、施設に入所せざるを得なくなりました。
成年被後見人の財産管理とともに、交通事故の適正な損害賠償を受けるために、家庭裁判所から、専門家である弁護士として当事務所の弁護士が成年後見人に選ばれました。
今後、将来に向かって成年被後見人の方が安心して暮らせるよう、訴訟を提起し、適正な損害賠償を請求しました。

メールで相談予約

お電話からもご予約いただけます

受付時間 : 9:00〜17:00(平日)

tel.058-215-1240